売掛の回収について
商取引では契約書を交わすことが基本ではありますが、現実当社のような小企業の場合、契約書は手間であるためなかなか交わしてくれません。客先が支払いに応じてくれない場合、裁判を起こす際、納品書も有効であるとどこかに書いてありました。受領書なら相手のサインのあるため有効性は納得できるのですが納品書も本当に有効なのでしょうか。
宜しくお願いします。
相談者(ID:10147)さん
弁護士の回答一覧
今までに取引実績がなく、初めての取引で取引の有無について紛争になってしまったということであると...
しかし継続的に以前から取引をしていた関係にあったならば、それまでの取引には何の問題もなく納品書も適切に作成されていたのに、なぜ今回に限っては納品書が作成されているのに取引に疑義があるというのかということでむしろ相手方の取引は成立していないという主張の方の信憑性に疑問が持たれることになるわけで、納品書しかなかったとしても証拠として決して馬鹿にはできないということになります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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