知人にお金を貸した

債権回収
借金・貸金

令和1年一月から4月にかけて51万円を小分けにして貸し付けました。
今年の5月から返済してもらえる予定でしたが、相手が働いてないため、返済の日がずるずる延びている状況です。九月頭に会う予定があるので、そこで借用書と金銭消費貸借契約書に書名と捺印をもらう予定です。内容としましては、1月から4月にかけてお金を貸しましたよといゆ内容といつから返済するのかなどです。、
書いてもらう日付は当日でいいのでしょうか?それとも貸し付けた日付なのでしょうか?
後付で書かせることは可能ですか?、またどうしても返済してもらいたいので、相手の親に伝えることも了承を得ています。
その他にも回収方法はありますか?なければ相手に少しでも法的に罰したいのが本音です。
相手はクレジットカードが払えなくり、一旦簡易裁判までいってるらしいです。
自己破産はしていません。

相談者(ID:7815)さん

2019年08月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

返してくれない可能性が高いという覚悟が必要です。いつでも約束通りに返済できるような人は、本当の...

返してくれない可能性が高いという覚悟が必要です。いつでも約束通りに返済できるような人は、本当の意味でお金に困っているわけではないのですから、お金を貸してほしい等と申し出てくるはずがありません。今度から注意してくださいね。

「借用書と金銭消費貸借契約書に書名と捺印をもらう予定です。」とのことですが、これはどちらか一方でよろしいかと思いますよ。一般に借用書というときは、借主の側が、いくら借りたのか、いつ返すのかについて簡略に書いて署名押印をして貸主に渡すものを指し、金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の両者での契約であることを踏まえ、両者の権利及び義務として条項化して2部作成し、貸主と借主が双方記名押印したうえで、両者が保管しておくものを指す場合が多いのです。形式が異なるとはいえ、お金を借りたことを認めてもらい、併せて返済方法を約束してもらう文書であることにおいて共通です。

>書いてもらう日付は当日でいいのでしょうか?それとも貸し付けた日付なのでしょうか?
後付で書かせることは可能ですか?
もちろん借用書であるにせよ金銭消費貸借契約書であるにせよ、作成日は正確に書いた方がよろしいかと思います。
1月から4月にかけて小口に分けて合計51万円を貸し渡したということですから、便宜的に、本日現在、いくらの借入金があるのかを確認したうえで、それをいつからどのように返済するかを約束してもらう形態にするとよろしいのではないでしょうか。

>またどうしても返済してもらいたいので、相手の親に伝えることも了承を得ています。
>その他にも回収方法はありますか?
あまり強硬に出て、借主が態度を豹変させてしまっては何の意味もありませんから、まずは借用書または金銭消費貸借契約書を作成することが先決です。しかしそれが首尾よく作成できた後には、返済をしてくれないことを相手の親に伝えたところで何の意味もないわけですから、さらに一歩を進めて、相手のご両親にも引き合わせてもらって、ご両親に連帯保証人になってもらってはいかがでしょうか。
もちろんその場合には、連帯保証契約を取り交わさなければならないことに注意してください。口約束だけでは保証契約は成立しませんので注意が必要です。
ご両親に連帯保証人になってもらえれば、今後、貸した相手本人が行方をくらましてしまってもご両親に返済してもらうことができます。

>なければ相手に少しでも法的に罰したいのが本音です。
民事と刑事は別物です。約束を守らないからといって、刑罰を科すことはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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