執行文付与まで済んでいるのですが・・・・
債務者は弁護士(85歳)です。過去4回の懲戒処分歴あり。(以下,A)
Aに対して,「債権者は私,債務者はA,債権額500万円,弁済期平成24年9月5日,期限後の損害金年5分を認めた和解調書正本(執行文付与済)」があります。
あとは,強制執行に向けて財産調査をし,執行するだけだと分かっているのですが,費用対効果で躊躇しています。
何故ならば,(高齢),(弁護士でありながら懲戒処分歴4回)だからです。
確信犯的な人間に思えています。
財産調査までしてから,判断をした方が良いのでしょうか?
財産調査に係る費用はどの程度のなのでしょうか?
相談者(ID:6591)さん
弁護士の回答一覧
債務者が高齢で、懲戒処分歴4回の弁護士であって、確信犯的であったとしても、そのような事情は既に...
強制執行に適する財産があるかどうかを調査するだけのことです。
財産調査にかかる費用は、結局、どの程度の調査をするのかによって全然変わります。
保有している心当たりのある不動産の名義を確認する程度であれば法務局に行けばよいだけのことですし、預金口座が分かっているならば、いちいち、残高の有無や金額を調査するまでもなく、差押えをトライしてみてもよいわけです。
全然何も心当たりがなく、ゼロからの調査になるということであれば、調査会社に依頼せざるを得ないでしょう。
調査会社とよくご相談して料金についても納得のいく説明を受けたうえで依頼するべきです。
以前は、調査会社もそれなりの結果が得られたときに報酬を請求し、何も調査結果が得られないで終わってしまった時には実費程度の請求しかされず、気軽に調査を依頼できたのですが、このごろは調査会社の競争も激しく、また個人情報保護法が制定されたことで、皆さん、口が堅くなり、調査会社といえども情報を得にくくなってしまったこともあるかと思うのですが、何も調査結果が得られなくとも、相当の調査手数料の請求がされることがあるので、予め調査結果が得られなかったときにはどの程度の費用の請求があるのかについても納得したうえで依頼することが肝要です。弁護士回答の続きを読む
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