名前を使われました

債権回収

昨日、告訴状が届きました。
平成17年から現在までの駐車場の賃料を滞納してる分を支払えというものでした。

その駐車場は義理の父が主人の名前で勝手に契約したもので、主人はその駐車場の存在も知らずもちろん契約書の事も知りません。
契約書の署名も主人の字では有りませんでしたが、借主が主人の名前で契約者が父の名前になっていました。

契約した頃は父と金銭トラブルの為、一切行き来をしていませんでしたので何処に住んで居るかも知らなかった位です。
当の父は6年前に他界しており、その時に相続放棄もしています。また、告訴状が届くまで1度も賃料の請求も有りませんでした。この様な状況でも支払い義務があるのでしょうか?

また、答弁書にはどの様に書けば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

相談者(ID:1448)さん

2018年04月08日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

細かい点ですが、「告訴状」ではなく、「訴状」だと思われます。 ご質問の内容ですが、 勝...

細かい点ですが、「告訴状」ではなく、「訴状」だと思われます。

ご質問の内容ですが、
勝手に名前を使われただけであれば、支払義務は負いません。

また相続放棄をしている場合も、相続債務の支払義務は負いません。

具体的な裁判で、どのように主張するべきかということは、慎重に判断すべきことがらですから、最寄りの弁護士にご相談された方が良いと思います。

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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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