友人に貸したお金を返して貰えなかった場合、少額でも取れますか
友人に6000円を7月の末に貸しました。8月15日が給料日だったので最初はその日に返してもらう予定でした。しかし当日になり、20日頃まで待って欲しいと言われました。(友人は家に給料を入れていてそこから毎月お小遣いを出しています。)そのような背景を知っていたので了解しました。そして20日頃に返して欲しいという話をしました。が、結局返しては貰えませんでした。しかしこれ以上は待てないので8月25日までに返して欲しいという話をしました。友人も了承しました。でも直前になり、「家族にお金を貸してしまった、2000円しか返せない」と言われてしまいました。とりあえず2000円を返してもらいました。
その後、私は友人に「9月15日の給料日まで待つ、それ以上かかる場合は家に伺いご両親に話をさせてもらう」と話をしました。前置きが長くなってしまいましたが、もし15日になっても何の連絡も来ず、残りの金額を支払って貰えなかった場合、友人に法的措置を取ることは出来るのでしょうか?もし仮に取れた場合、その際にかかった弁護士費用等も請求することは可能でしょうか?
ちなみに私は21歳、友人は15歳です。
貸したお金の領収書等は恥ずかしながら紛失してしまいました。
お金を返して欲しい等のやり取りはメールでもしており記録は残っています。
非常に読みにくくて申し訳ありません。
相談者(ID:5913)さん
弁護士の回答一覧
その友人がご両親と同居しているならば、ご両親に事情を説明すれば返してもらえると思いますよ。 ...
もちろん金額がいくらであろうと貸した金を返してもらうのは当然のことですから、法的措置を講ずることも可能です。
が、裁判所からそのお友達に書類を郵送するために、一回1099円ほど必要になったりしますので(裁判所が送る書面は極めて重要な書類ですので、書留とも異なる「特別送達」という特別な方法で郵送するので、郵送代が高いのです。)、4000円の回収のために同程度の費用をかける必要が出てきます。
まして日本では裁判所に手続を取るために、必ず弁護士を付けなければならないとはされておらず、弁護士を付けるか否かは、それぞれのご自由な判断によるものとされていますので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。
ですので、法的措置を講ずるなどのことはお考えになるべきではないと思います。
法的措置を講じなければならないような位ならば、「人を見る目を誤った」、「今回のことは社会勉強の授業料であった。」と割り切って、諦めた方がよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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