賃貸延滞で明け渡し請求
賃貸借契約しましたが、更新前に3ヶ月滞納の為明け渡し請求をしました。借主は更新して2年間の間に家を見つけ退去する、また延滞すれば即退去すると和解を希望しています。更新してその約束を守らない場合もあるのでどのような和解がよいでしょうか?気を付けるべき点を教えて下さい。
相談者(ID:17525)さん
弁護士の回答一覧
現時点で合意解約して、明け渡しまでの猶予を与え、その間賃料ではなく、「賃料相当額」を支払うとい...
また、その中で、1回でも支払いが怠った場合には、猶予を取り消すという内容にしておくと良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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はじめまして。 「更新前に3か月滞納のため明渡請求した」という趣旨がよく分かりませんが,...
「更新前に3か月滞納のため明渡請求した」という趣旨がよく分かりませんが,以下は,賃貸借契約が現在も継続している(賃貸借契約が解除されていない)ことを前提に記載します。
ひとつの方法として,今までの賃貸借契約は合意解約し,新たに「定期建物賃貸借契約「」を締結することが考えられると思います。
定期賃貸借なので,契約の更新がありません。但し,公正証書など書面による必要があり,賃借人にはしっかりと契約の更新がないことを説明する必要があります(借地借家法38条1項2項)。また,この場合も,契約期間満了の1年前から6か月前までの間に契約終了の通知をする必要がありますので,注意してください。
賃料の支払いを遅滞した場合は,即退去,という条項を設けても,アレコレ理由をつけて遅滞を正当化しようとすることも考えられますので,「契約の更新をしない。」という契約に切り替えた方がすっきりするように思います。
参考にしてみてください。弁護士回答の続きを読む
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大変お困りだと思いますのでお答えします。 >賃貸借契約しましたが、更新前に3ヶ月滞納の為...
>賃貸借契約しましたが、更新前に3ヶ月滞納の為明け渡し請求をしました。借主は更新して2年間の間に家を見つけ退去する、また延滞すれば即退去すると和解を希望しています。更新してその約束を守らない場合もあるのでどのような和解がよいでしょうか?気を付けるべき点を教えて下さい。
成る程、賃貸借契約の根幹をなす賃料滞納があるということから、本来であれば基本的には明渡がみとめられるはずであるということを前提に進めていく必要があります。
上記和解案でよいのかどうかということもございますが、以下の点に注意すべきだと思います。
・まず、本来はいつの時点で解約していることになっているか明記する。
・その上で、いつまで猶予するのか明記する。
・その猶予期間の費用をどうするのか、その支払いがなされないときのペナルティーをどうするのか(履行担保性)なども重要でしょう。
(誰かが連帯保証してくれるのか、敷金関係をどうするのかなど)
等と細かくいえばきりがないので、一度弁護士さんに直接相談されるのがよいかと思います。
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