強制退去を弁護士に依頼する3つのメリットと費用を抑えるポイント

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
強制退去を弁護士に依頼する3つのメリットと費用を抑えるポイント

何ヶ月待っても家賃を払ってくれる気配がない入居者に出て行ってほしいと思ってしまうのは当たり前のことです。

だからといって、実力行使としてカギを勝手に変えたり、その部屋に勝手に入ってしまったりすると逆にこちらが訴えられてしまい、家賃を払ってもらえない上に損害賠償請求をされてしまうようなことにもなりかねません。

損をしないために1番良いのは専門家である弁護士と相談しながら行うことです。ここでは、弁護士に依頼するメリットや相場と費用の抑え方・依頼から強制退去までの流れを紹介します。

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強制退去を弁護士に依頼するメリット

強制退去を弁護士に依頼するメリット

強制退去を弁護士に依頼するメリットは一体どこにあるのでしょうか。

裁判前の解決の可能性が高まる

裁判を始める前に弁護士と入居者が直接交渉することにより、退去や家賃回収の可能性が高くなり、裁判をしなくて済む場合があります。裁判を行わなければ、裁判にかかる時間やコストを削減することができるというのが大きなメリットです。

迅速な退去や家賃回収ができる

弁護士に依頼せずに自分で書類作成や手続きを行っても、慣れない事ばかりなのでミスが発生したり時間がかかるでしょう。誤りがあった場合、手続きのやり直しや書き直しをしなければいけません。

債権者(お金を回収する方)の対応が遅くなればなるほど、退去や家賃回収も遅れ被害が大きくなる恐れがあります。早い解決を望むのであれば、しっかりと弁護士に頼りましょう。

今後の家賃滞納の抑止力になる

弁護士に交渉してもらうことで、滞納が多い入居者にプレッシャーを与えることができます。そのため解決後の家賃滞納の抑止力になると期待できます。

家賃滞納の解決を依頼した際にかかる弁護士費用の相場と抑え方

家賃滞納の解決を依頼した際にかかる弁護士費用の相場と抑え方

弁護士費用が払えないことを理由に弁護士に依頼しないことはとてももったいないことです。ここでは相場と抑える方法を3つ紹介します。

家賃滞納解決における弁護士費用の相場

弁護士に支払う費用の項目は下記の3つです。

  • 相談料:30分~1時間(5,000円前後)
  • 着手金:20~40万程度
  • 報酬金:回収できた金額の約10%

これらに実費として交通費などが含まれます。また、相談料や着手金は事務所によっては無料ということもあります。どういう料金形態の事務所なのか相談する前にある程度調査しておきましょう。

家賃滞納解決における弁護士費用を抑える3つの方法

弁護士に分割支払の相談や、支払い金額の確認をあらかじめ行う

弁護士や事務所の方針によっては、分割払いでも大丈夫なところもあります。はじめに聞いておき何回で払うか等も相談しておくと後々トラブルにならずに済みます。

成功報酬は何パーセントなのか、最終的にどのくらいの金額になるのかを大体でも良いので提示してもらいましょう。また、実費などのことも遠慮せずに聞くことが大切です。

法テラスの費用立替制度

法テラスでは、金額が原因で弁護士に依頼するかどうか悩んでいる人のために「立替制度」というものがあります。

一旦法テラスが費用を立て替えて依頼人が分割で支払うという方法です。また費用が支払えなくなった場合にも事情を法テラスに相談することで様々な対応が望めます。

法テラスでは1つの問題につき3回の無料相談を行っています。いきなり弁護士に相談するのことに抵抗がある場合、法テラスを利用するのも1つの方法です。

相手に裁判や弁護士の費用なども要求する

依頼した弁護士と相談し、相手に裁判や弁護士費用を要求するのも1つの方法です。認められるかは裁判の内容次第ですが、請求自体は可能なため、請求してみてはいかがでしょうか。

弁護士に依頼してから判決が決まるまでの流れ

弁護士に依頼してから判決が決まるまでの流れ

弁護士に依頼してからどのような流れで判決が決まっていくのでしょうか。もう手を尽くし、債権者が裁判しかないと考えているのであれば、判決までの流れを知っておきましょう。

催告状を送付する

告状には3つの効果があります。

①相手に裁判を考えていると最終通告を与える効果

催告状とは未払いのお金を催促するもので、似ているものとして督促状がありますが、ニュアンスが違い、督促状が請求書だとしたら催告状は最終通告になります。

そのため催告状は「法的手段も考えている・止むを得ない」という内容を書き、相手に警告やプレシャーを与える効果もあるのです。

②内容証明郵便になっている

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の書類か」を郵便局が証明してくれる制度になります。そのため内容証明郵便を受取った人はそんな手紙届いていないと言えなくなります。

また,届いた日付が公的に内容を証明されているため、裁判において重要な証拠になります。

③時効を止めることができる

滞納された家賃を請求するのにも時効が存在することを知っていますか?家賃滞納の時効のポイントは下記の3つです。

  • 5年経過している
  • 5年間一切の支払いがされていない
  • 裁判上の請求がされていない

もう少しで時効になってしまう!という場合に、一時的に止めることができます。

契約解除

催告状を送っても支払ってもらえない場合は契約解除ができる可能性が高くなります。ただし1、2回家賃を滞納したくらいでは契約解除は認められないことが多いです。

契約解除において重要視されるポイントは、年月もそうですが、信頼関係が破壊されたかどうかになります。大体3回の滞納を目安に契約解除が認められると考えられていますが、法律で定まっているわけではないので注意しましょう。

明け渡し請求訴訟

催告状の期限を過ぎても何らかのリアクションを得られなかった場合、裁判所に明け渡し請求訴訟の申立を行うことができます。訴訟では滞納した家賃と建物の明け渡し、その際に差押えを行うことができます。

強制執行

判決が出たにも関わらず従わないようなら、強制執行の申立を行いましょう。強制執行には多くのお金がかかるため、強制執行の前にもう一度話し合うことをお勧めします。

まとめ

いかがでしょうか。家賃を滞納されるということは債権者側からすれば一大事だと思います。あまり我慢しすぎて被害が拡大してしまう前に、相談だけでもする方がいいかもしれません。

和解できることが1番ですが、冷静に話し合うことは大変なので弁護士に依頼しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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