就職に関しての相談
私、日本生命に就職しようと思い、先日試験を受けて、合格しました。
ただし、20年前に自己破産しております。それと、10年前に窃盗事件を起こしまして、56日間拘留されておりました。
保険外行員は金融庁の登録が必要なので、こういった問題を抱えてる私には、就職は無理なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:7539)さん
弁護士の回答一覧
決して就職が不可能というわけではありません。 自己破産したとはいえ恐らく免責許可決定は受けて...
自己破産したとはいえ恐らく免責許可決定は受けておられるのでしょうから、それにより職業上の法的制限はなくなります。仮に免責許可決定が得られなかったとしても、原則として10年経過すれば職業上の法的制限はなくなるので、いずれにせよ20年前の自己破産は何も関係ありません。
10年前の窃盗事件についても、56日間勾留されただけで済んだということはおそらく執行猶予付きの判決だったのだと思いますし、執行猶予期間を問題なく経過すれば刑の言い渡しの効力が消滅します。そして刑の言い渡しの効力が消滅して3年を経過すれば、保険外交員にもなれることになっています。
ですので10年前ならば問題はありません。
しかしそれは法律上の制限がないということです。
人事の方の評価はそれとは別です。人事の方が過去の破産歴や前科のあることをマイナス要素としてとらえる可能性は確かに否定できません。
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