就職に関しての相談

労働問題
その他

私、日本生命に就職しようと思い、先日試験を受けて、合格しました。

ただし、20年前に自己破産しております。それと、10年前に窃盗事件を起こしまして、56日間拘留されておりました。
保険外行員は金融庁の登録が必要なので、こういった問題を抱えてる私には、就職は無理なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:7539)さん

2019年07月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

決して就職が不可能というわけではありません。 自己破産したとはいえ恐らく免責許可決定は受けて...

決して就職が不可能というわけではありません。
自己破産したとはいえ恐らく免責許可決定は受けておられるのでしょうから、それにより職業上の法的制限はなくなります。仮に免責許可決定が得られなかったとしても、原則として10年経過すれば職業上の法的制限はなくなるので、いずれにせよ20年前の自己破産は何も関係ありません。
10年前の窃盗事件についても、56日間勾留されただけで済んだということはおそらく執行猶予付きの判決だったのだと思いますし、執行猶予期間を問題なく経過すれば刑の言い渡しの効力が消滅します。そして刑の言い渡しの効力が消滅して3年を経過すれば、保険外交員にもなれることになっています。
ですので10年前ならば問題はありません。

しかしそれは法律上の制限がないということです。
人事の方の評価はそれとは別です。人事の方が過去の破産歴や前科のあることをマイナス要素としてとらえる可能性は確かに否定できません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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