退職時の秘密保持に関する誓約書について

労働問題
退職トラブル

退職にあたり、誓約書にサインを求められていますが、中身が秘密保以外に競業避止義務で関係業種に就業しない旨の記載があります。
設立時から9年勤続になりますが、4年前から代表がかわり私がメインで仕事をし、就業規則も退職金もなく、同業種に就職も考えているので、サインを拒否しようと考えています。
6/20で既に退職し、社長からの要望で少しの間引継ぎで延長しています。
サイン拒否は問題ありますてしょうか。

相談者(ID:6448)さん

2019年06月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.結論からいえば、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。
2.誓約書の内容すべてが有効とされるわけではないですが、1部有効になる可能性はあります。過去の裁判例等に照らした専門的な分析と判断が必要です。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。負けないで!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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