有給取得について

労働問題
その他

よろしくお願い致します。

昨年度の12月頃に、今年度7月中の予定が決まり、その当時、人も多く組内の体制も良くて有給が比較的取りやすかったため、今年度の4月に入ってすぐに、有給休暇の計画を入れていました。

※今の会社で私は、自分では有給申請は書いたことがなく、有給取得のカレンダーのようなものに自分で名前を書くようなシステムになっています。

今月6月に、人が数人辞めて新人を受け入れ、その新人の作業習熟のため、若干体制が悪くなってしまい、さらに来月7月に2人移動の為、有給取消されたことを今日6/24聞かされました。
有給を入れてた日は7/3と4です。

1週間前に言われるとなると、移動費、チケット代返ってきませんので、簡単に言えば1日無給休暇で休むよりも予定をキャンセルして仕事に出る方がはるかに莫大な損失になります。
チケットについては、本人確認が行われるため、自分の分だけではなく、2枚分(2万円位)、それに伴って一緒に行く人も来れなくなるので移動費(1万円位)の損失にになると大まかですが考えています。

以前より、「有給入れてても確実に休めるわけじゃないから」を口癖のように言う上司に疑問を抱いていました。
予定があるから有給を入れる、というものじゃないのでしょうか?
他の組では、数日休暇とって、海外旅行に行く等しています。そういう計画も私の組では立ててはいけないのかと疑問に思っています。

確かに、私が休むことで、勤務に支障が出ることは分かります。ですが、4月に既に有給取ることを言っているにもかかわらず、後出しで組内の体制を悪くする会社の意図が分かりません。

この場合、有給を取るのは難しいのでしょうか。
または、キャンセル料の請求は出来ないのでしょうか。
お返事の日付が有給を取りたい日を過ぎても今後のために知りたいのでよろしくお願いします。

相談者(ID:4199)さん

2019年06月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。時季変更権が適法かどうかが問題です。
2.本件は、適法な時季指定、時季変更権行使があったかどうかです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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