退職日及び、賞与金額に関しまして

労働問題
退職トラブル

私は現在再雇用契約を会社と結んでおり、再雇用契約書も頂いております。
その中に書かれている項目で、
『退職を希望する場合、少なくとも3ヶ月前に申し出ること。』
とありますので、現在夏の賞与を頂いてから辞めようと考えていますので、
7月31日を退職希望日として、その3か月前に退職願いを出そうと思っておりますが、
そこで先生方に3つ質問させていただきます。

1.会社側から賞与支給日前に退職するように言われととき、
 法律的に拒否することは可能なのでしょうか。

2、賞与の金額に関しましてですが、
 再雇用契約書の中で、賃金は年俸制で金額も明記されておりまして、
 その内訳として、賞与の支給金額も明記されておりますが、
 明記されている支給金額以下または支給が無かった場合、
 法律的に訴えることは出来るのでしょうか。

3、再雇用契約書の項目で、
『本契約に規定無き事項は当社就業規則および労働基準法に準ずる』とあります。
 賞与支給後退職日まで、残りの有給休暇を取るつもりですが、
 拒否された場合、法律的に訴えることは出来るのでしょうか。

 以上よろしくご回答をお願いいたします。

相談者(ID:3179)さん

2019年02月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.退職を強制されることはありません。
2.本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。関連規定の精査が必要です。
3.年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。時季変更権が適法かどうかが問題です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。不当な扱いには負けないで! 良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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