人事考課権の濫用に当てはまらないか

労働問題

会社の評価制度は、上司と立てた目標3つに対してそれぞれ評価をするものです。

目標2つに対する仕事は取り組ませてもらえるようですが、もう1つの目標に対する仕事は、2つの目標が達成しないと着手させないとのことでした。

評価は5段階で1が最低です。

2つの目標は達成困難であり、3つ目の目標に対する評価が、未経験として1をつけられる可能性が十分にあります。

能力開発の場を充分に与えないと人事考課権の濫用になると思うのですが、これも該当しないでしょうか?

相談者(ID:2828)さん

2018年11月18日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.まずは人事考課に関する規程の内容次第です。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
2.目標、手順の中身についても本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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