仕事上でのミスにおける損害賠償

労働問題

先月末まで派遣社員として、某大手コールセンター企業に勤務していた者です。
ある日、急遽正社員の方の席で仕事することになりました。

退勤時間となって、自分の作業ファイルを保存してPCをシャットダウンしようとする寸前に、「〇〇シートのテンプレートへの変更を保存しますか。」という表示が画面上に出て、「はい」「いいえ」で選択出来るようになってました。
未使用のファイルに対して、「はい」を選択して既存のものに何らかの変更がされるよりは、変更されない方が良いと考え、「いいえ」をクリック選択しました。

しかし、後になって正社員の方の作業進行中のファイルだったらどうしよう、と不安が頭をよぎりました。

もし、作業進行中のファイルであれば、データの保存が失われたことにより、その方の業務に支障をきたすことになります。

その場合、失った保存データ及び支障によってもたらされた被害の大小に関わらず、私は民事における損害賠償責任を負う可能性はあるでしょうか?
長文恐れ入りますが、どうかご回答よろしくお願い致します。

相談者(ID:1948)さん

2018年11月18日

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はじめまして。弁護士の小堀と申します。 >失った保存データ及び支障によってもたらされた被...

はじめまして。弁護士の小堀と申します。

>失った保存データ及び支障によってもたらされた被害の大小に関わらず、私は民事における損害賠償責任を負う可能性はあるでしょうか?

とのことですが,損賠賠償請求というのはその名のとおり,生じた損害の賠償を求めるものなので,
損害が生じていないなら,原則として賠償義務が生じる余地はありませんし,
賠償請求できるのは生じた損害の範囲に限られます。
(賠償額を合意により予定しておけば別ですが,ご相談のような事案について賠償額の予定がされていることは考えにくいです)

一方,損害が生じた場合,法的には賠償義務を負う可能性があります。

ただ,

・エクセルへのデータの保存が一回行えなかっただけで会社に大きな損害が生じることは普通はない
・仮にある程度の損害が生じたとしても,データを保存しておかなかったことにも問題がある(これは,相談者様が他人のPCで作業することとなった経緯などにもよりますが)
・大企業が,データの管理などについて重要な職責を担っているわけでもない従業員のPC操作のミスを理由として,従業員に対して損害賠償を請求することはあまりないのではないかと考えられる(普通は懲戒処分で対応するでしょう。派遣社員の場合,懲戒処分はできませんが,派遣元に対して苦情を入れるといった対応を超えて,派遣社員自身に対して賠償請求までするのは例外的な事案と思われます)

といったことを考えると,仮に法的に賠償義務が生じたとしても,
それを行使してくる可能性は低いものと考えられます。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.被害の大小にかかわらず、損害賠償請求を負うことはありえます。
2.ミスの程度について本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。過去の裁判例等に照らした専門的な分析と判断が必要です。
3.実害すべてについて賠償義務があるとは限らないです。
4.派遣社員への懲戒処分は原則派遣元が行うものですから、実害が大きければ、懲戒処分の出来ない派遣元は損害賠償を請求してくる可能性が否定できないと思われます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com




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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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