3ヶ月ごとの契約更新。この契約サイクルは法的に短すぎないのか?

労働問題

私は3ヶ月ごとの契約更新制アルバイトで働いています。
3ヶ月ごとの更新制ですが、実際は何度も契約更新を繰り返していて事実上は長期アルバイトと何ら変わりません。勤続約2年です。
フリーターで、IT企業の事務職です。

最近、労働法を調べていて「契約期間」について疑問に思っていることがあり、質問を投稿させていただきました。

私が調べたところ、有期の労働契約の場合は「契約期間の上限が3年まで」と判りましたが、その下限については法的な定めがないようです。

ただし、企業側は「必要以上に契約期間を短く設定して契約更新を繰り返してはならない」といった配慮義務(?)もあるということがわかりました。

現在私は3ヶ月ごとの更新制で働いていますが、
この「3ヶ月」という期間は、上述の「企業側は必要以上に契約期間を短く設定してはならない」という配慮義務に反しないのでしょうか?

私の職場は繁忙・閑散期の波がなく、季節労働のような要素は皆無です。

それなのに、わざわざ「3ヶ月ごと」という短期の更新制にする意味があるのかと疑問に思います。
事実上は長期アルバイトなのに、3ヶ月ごとに雇い止めされるリスクが襲ってくるのかと思うと気が気ではありません。

相談者(ID:2647)さん

2018年10月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.労働契約法では、必要以上...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.労働契約法では、必要以上に短期期間を設定することは好ましくないとしていますが、私法的効力がある規定ではないです。
17条項 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
2.雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条の問題です。実質的に無期状態になっているかどうか、雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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