アルバイトの損害賠償

労働問題

個人営業の居酒屋のバイトを2週間程度で辞めました。大学2年です。
理由は家族の介護です。

1度対面で話し、そのあと電話での連絡をしました。

その電話の時に、「もう来なくていい」「辞める子に構ってられる時間はない」「社会に対して相応でない判断だ」など、社会人としては否定されました。そして「バイト募集の広告費を請求するかもしれないよ」といわれ思わず「はい」と答えてしまいました。

そして最後は私の言葉をさえぎって早口で電話が切れました。制服や給料についてはなにも触れられませんでした。

以上のやりとりがあった上で、損害賠償として広告費を払わなければいけないのか給料はどうなるのかよくわからないです。

誰に相談すればよいかわからないので、ここに登録し、相談させていただいてます。
ご返事お待ちしております。

相談者(ID:2226)さん

2018年08月03日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 損害...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

損害賠償は認められない可能性があります。給与の天引きは認められません。が、実際天引きされてしまう可能性があります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com



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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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