退職時出向調整給の未払いに関して

労働問題
給与未払い

私は本社から子会社に出向しており、本社の労働時間は7時間45分、子会社は8時間の計算になっておりその15分が調整給という形で支払われています。会社が譲渡になる前は毎月きちんと支払われていたのですが、会社が譲渡になった後賞与で支払われる形になりました。

ここで問題なのが、会社を辞める際にはこの調整給が支払われないという事です。

このルールは会社譲渡の際には説明を受けておらず、かつ社則を頂いてなく、見れないので全く納得がいきません。会社の回答としてこの未払い分は福利厚生が出ているのだから支払う義務は無いという回答をされていますが、この福利厚生が既婚者のための制度であり私本人としては頂いておりません。

この調整給は基本給として本来支払われるべきであると考えますがこう言った理由で支払いの義務が無くなるのでしょうか。法律的に有りなのか教えていただければと思います。

相談者(ID:2184)さん

2018年07月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.基本給としての扱いを受けうる可能性はありますが、賃金規定等を精査しないと、即断できません・・・
2.譲渡時に、労働条件(関連規定)の変更があった可能性があります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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