職場でのモラルハラスメント

労働問題

年下の社員から職場でモラルハラスメントと取れる行為を受けており、
今後どのように手を打つべきか困っております。

内容としては、
・嫌なことがあると、周辺の物を蹴ったり叩いたりしてして当たり散らす。
 扉を大きな音を立てて閉めるなどの行為も過去には見られた。
 (回数は少ないが今もある)
 また顧客の前でもポケットに手を突っ込んで対応するなど悪い態度をとる。
・業務上必要な会話は小声で行われ、再度尋ねると嫌そうな顔で対応される。
 イライラした態度で威圧し、話しかけても返事をしない、
 会話が成立しないときもある。
 (他の社員に対しては、通常の音量で会話をしている。)
・社内で行われる行動(挨拶など)に対しては、無視されることが多い。

無視は始まって2週間くらいですが、非常に嫌な気持ちで仕事をしなければならない為、精神的にまいっております。

念のため発生から気になる行動はメモを残しています。逆上の機会を伺っている節があるので、現在は経過観察するようにしています。

彼はもともとキレやすい性格であり、日常の些細な事をきっかけとして、暴言、暴動を起こし、きっかけとなった職員を無視するなどのハラスメント行動に出ます。無視は長いもので1か月近くになります。

管理職からの注意に対しても、一旦は応じるのですが、納得しているわけではない為、再度悪態を繰り返すことが続いております。本人に行動の理由を聞いた人もいますが、これも性格の一部で仕方がないとの事でした。同世代の社員と比較するとあまりにも態度が悪く、私も精神的に苦しく、また業務上もよくないので何らかの反省・処分を求めたいと思っています。改善を求めて上司に相談したところ、本人と面談するということになり現在保留中です。

既に何度も相手を変えて同様のことが起きているので、引き続き上層部に処分を求めていきますが、見送られるのであれば、今後どうすればいいかと考えています。

そこで、その後について
・例えば、御両親に対して、内容証明郵便などで職場での現状をまとめた文書を送ることを考えましたが、これは有効な手段といえますでしょうか。
 また法的には問題のない行為でしょうか。
・モラハラを法的にやめさせることは可能か。どのような手段が考えられるか。(誓約書を書かせるなど?)
ということを考えていますが、可能でしょうか。
よろしくお願いします。

相談者(ID:2146)さん

2018年07月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
若井 亮
弁護士(若井綜合法律事務所)

初めまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ・例えば、御両親に対して、内容証明郵便な...

初めまして。
ご相談内容を拝見いたしました。

・例えば、御両親に対して、内容証明郵便などで職場での現状をまとめた文書を送ることを考えましたが、これは有効な手段といえますでしょうか。
 ★職場の問題であり、ご両親は無関係と言わざるを得ません。新たなトラブルともなりかねないので、控えられたほうが良いかと思います。

 また法的には問題のない行為でしょうか。
 ★記載内容によっては、法的なトラブルになる可能性もあります。

・モラハラを法的にやめさせることは可能か。どのような手段が考えられるか。(誓約書を書かせるなど?)
 ★証拠を保全しながら、職場を通じた指導を期待するというのが第一になります。
 内容によっては、損害賠償請求もあり得ますが、証拠が少ない事案が多く、簡単ではないこと、職場内の雰囲気が悪くなるといった事実上の問題があります。
 なお、会社には環境を整える義務がありますから、こちらから上司に申し出た事実及びその内容についても出来る限り証拠(メールなど)に残しておくと良いかと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 職場...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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