違法性はありますか

労働問題
残業代請求

弁護士や労働局など、そのような機関が動いてくれるかどうか教えてください。

・入社時に契約書や就業規則の提示なし(入社時従業員数11人)
・求人票に記載の基本給と異なる給与明細
・同じく記載と約70時間異なる月時間外労働
・固定残業代に該当する時間数が不明確
・月60時間以上80時間未満の時間外労働

入社時の求人票手元にあり
月々の給与明細あり
出勤·退勤時刻の1分単位のメモあり
約1ヶ月分のパソコン立ち上げ·シャットダウン時刻のログ記録あり
時間外に行った業務の取引先とのメール履歴(社内パソコンにあり印刷して持ち出すこと可)

よろしくお願いします。

相談者(ID:2052)さん

2018年07月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、動いてくれ...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、動いてくれる可能性はありますが、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

1.就業規則作成義務違反の可能性があります。
2.求人票記載の労働条件=労働契約の内容になるとは限らないです。
3.固定残業代については規定の精査が必要です。その上でどれだけの残業代請求ができるか検討すべきです。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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