退職時、「秘密保持に関する誓約書」の提出は義務があるのか

労働問題

1年半勤務したネイルサロンを退職します。会社より、退職願と秘密保持に関する誓約書の二枚を渡され署名捺印して提出するよう催促されています。

「秘密保持に関する誓約書」には、退職後1年間は以下に示される競合的あるいは競業的行為を行いません。との記載があり
①貴社と競合関係に立つ事業者に就職または役員に就任すること。
②貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職または役員に就任すること。
③貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること。
とあります。

退職後、資格を持つネイルの仕事を続けるつもりですのでサインはしたくありません。ちなみに雇用は時給契約のアルバイトです。退職金等はありません。

退職に際して、この誓約書の提出は法的に義務であるのか教えて下さい。

相談者(ID:1920)さん

2018年06月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、ない可能性...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、ない可能性が高いです。が、退職時の誓約書提出については、トラブルが多いことも確かです。

法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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弁護士(池袋南法律事務所)

時給契約のアルバイトであれば、退職後の競合行為をしない旨の文書にサインをする必要はありません。...

時給契約のアルバイトであれば、退職後の競合行為をしない旨の文書にサインをする必要はありません。

退職後の競合行為を禁止する場合、辞めた人の職業選択の自由をその期間制約するものですので、何らかの対価を支払うことが一般的です。
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