法定休日の解釈について

労働問題

労基法では法定休日は週1日または4週4休が適用されます。4週4休を適用するためには就業規則にその旨明記が条件とあります。

これに対し、
就業規則が土日休みの週休2日となっており法定休日の特定がない条件下で、割増賃金適用時の法定休日については4週4休を適用するということは法律の範囲内でとなるのでしょうか。

原則、法定休日は土日どちらかとなるべき事案ですが、4週4休が満たされれば休みである土日連続勤務してもどちらも法定休日とあつかわず割増賃金135/100は発生せず125/100でよいとする見解を会社からきいています。

相談者(ID:1584)さん

2018年04月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

法定休日は前もって指定すべきものです(通達等)。会社の都合よくいかないと思われます。監督署にす...

法定休日は前もって指定すべきものです(通達等)。会社の都合よくいかないと思われます。監督署にすぐにいかれてください!!!
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藤川 久昭
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