ハラスメント会社預りの今後の展開

労働問題
パワハラ

嘱託で契約社員2014年からハラスメント的発言「あなたいらないですよ」の重要な使用人からの侮辱発言、その時は自分は人権啓発責任者であるため、自浄化が基本から社内外発信せず。

一昨年12月契約更新で雇い止めを無期雇用転換があるから更新しない旨の役員からの発言、労働局助言申請で会社指導受け複数年契約できたものの、申請時の一つの柱であるハラスメント的な部分は役員が会社預かる発言から一年経ちますが未整理、昨年12月には法務担当である私に本社人権啓発室へあげたらの発言、やるせない気持ちであげましたが、先が見えなく大変苦痛の毎日をおくっています。

複数人からの過去からのハラスメントより役員における預り一年、雇用契約での会社対応から足掛け3年苦しんでいます。
早期解決に向け、あっせん、労働審判どちらがよろしいでしょうか。

法務担当を担っており、審判は弁護士は頼まない考えでいます。
今となっては、役員における会社の債務不履行、民法及び会社法に抵触すること重みにして進めようと思っています。
ハラスメントの証跡は行為者への当時の発信メール及び当時自分が記録したものです。

どのような方向性、そして勝てる見込みはあるのでしょうか?

相談者(ID:1180)さん

2018年03月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 しかし、この内容だけでは、違法なパワハラの成立、見こみなど一切...

お困りのことと存じます。

しかし、この内容だけでは、違法なパワハラの成立、見こみなど一切不明です。労働審判であっても進め方にはかなり専門的な知識が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、アドバイスを受けて、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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