6ヶ月更新の委嘱契約について

労働問題

契約書には、「契約期間満了日の1ヶ月前迄に、私と会社のいずれからも契約を更新しない旨の申し出がない場合は、本契約は契約期間満了の際に同一の条件をもって更に6ヶ月間延長されたものとし、以降も同様とする。私又は会社は、相手方に対し、1ヶ月前迄に文書により予告をして、本契約を解除することが出来る。」と記されているのですが、文書ではなく、口頭で曖昧な言い方をされた場合でも、会社側からの解除は有効ですか。

相談者(ID:1085)さん

2018年03月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

書面は必須ではないですが、口頭でされたという「曖昧な言い方」の内容次第です。さらに、本件は雇止...

書面は必須ではないですが、口頭でされたという「曖昧な言い方」の内容次第です。さらに、本件は雇止めの有効性という論点もあります(労働契約法19条)。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇止め法理、退職法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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