解雇について
私は飲食店でアルバイト、パートの形態として働いています。
勤務時間も長く保険にも加入しており、会社からは準社員みたいなものだからと言われました。
飲食経験が10年以上あるということで、みんなを引っ張ってほしいと言われてました。
先日、店長に呼ばれて
「最近、勤務態度悪すぎる。
おしゃべり多い、辞めるっていうのを周りに言うの迷惑。
3月で契約が切れるから(半年ごとの契約で、更新の時に雇用契約書を書いてます)
今だと一ヶ月前予告で間に合うから。。」
といわれ
私は「それってクビってことですか?」と尋ねたら「そう。」と言われました。
店長は「俺は異動になったから真剣にやるなら残ってもいい」
と言われましたが、解雇と言われそんな会社にいるのは気まずいし、またいつ店長の気分で解雇にされるかわからないので
「3月でいいです。」と伝えました。
周りのスタッフは
おしゃべり多いのはみんなそうだし、ひどい子はもっとひどい。
よく働いているのに、解雇の理由がわからない。
と言ってくれています。
去年は確かに色々あり辞めたいとスタッフに漏らしていた事もあります。
店長が売上を伸ばしたいと言っていたのでこうしたらいいんではないかと意見した事もあります。
今年に入ってからは辞めるという発言した覚えはなく、店長に対しても悪い態度を取った覚えはありませんし、楽しく働いていました。
ちなみに去年の6月から働き初めて欠勤0回遅刻2回早退1回(いずれも体調不良)
まだ退職届は書いておりません。
おそらく、理由は他にもあるのだと思いますが私のことが気に食わないのでしょう。
こんな理由で解雇できるのでしょうか?
仕事に関してはちゃんとしていると思いますし、みんなが嫌がってるクレーム対応もこなしてます。
解雇理由が仕事に関してではないのが悔しいです。
契約終了ですが、向こうから更新しないと言われたら解雇扱いになりますか?
後でもめないように、解雇通知書や解雇理由証明書を請求したと思います。
相談者(ID:959)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。 期間満了の契約終了は、解雇ではなく、雇止めです。労働契約法19...
期間満了の契約終了は、解雇ではなく、雇止めです。労働契約法19条の問題です。
クビ=解雇 とは限らないです・・・ 解雇通知書をきちんと得たなら、期間中途の解約=解雇として、労働契約法17条の問題になります。
ただご自身でやめるとおっしゃってる点が気になります・・・ この点合意退職と捉えられたら、勝ち目がかなり薄くなります。
本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。今後の対応については、法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇止め法理、退職法理、解雇法理等に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。専門性の高い弁護士への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談(電話も可能)でお受けいたします。
お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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