試用期間4日目に

労働問題
不当解雇

私も試用期間4日目に就業規則24条に基づき即日解雇されました。勿論、納得はしていません。後日、労働基準監督署を通じて解雇理由証明書と就業規則を求めましたが、就業規則が存在しないことが判明しました。これから不当解雇の裁判を起こしますが、それとは別にこの件は詐欺にはなりませんか。

相談者(ID:412)さん

2017年09月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詐欺に該当するか否かですが民法上と刑法上のものに分けて検討する必要があります。 民法上は...

詐欺に該当するか否かですが民法上と刑法上のものに分けて検討する必要があります。

民法上は、会社からの欺罔行為があり、それによって相談者さんが、その欺罔行為によってなにかの意思表示をした場合、それを取り消せるというものです(民法96条)。欺罔行為、意思表示、その関連について検討する必要があります。

刑法上は、会社からの欺罔行為によって、相談者さんから財物を得るか、または、財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪(刑法246条)。欺罔行為、財物交付、不法の利益、その関連について検討する必要があります。

以上に基づいて検討なさってみてください。
詳しいお話がわからないので、一般的にしかいえないですが、該当しない可能性が高いと私は思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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