不当解雇について

労働問題
不当解雇

こんにちは。不当解雇を争おうと思っております。
ある職場で、解雇になりました。
解雇通知には納得できません、と口頭でお伝えしましたが、
その後、失業保険のために離職票が欲しいと書面で申し込みをしてしまいました。
後日、不当解雇を争うことになった際に、
会社側の弁護士は、離職票請求したので、解雇を認めたことになる、なぜ今更解雇を認めたことを撤回するのか、と言ってきています。
会社の私物も持って帰っております。

私としては、解雇を認めませんとはお伝えしていますし、
生活に困るので離職票は請求しましたが、離職票を請求することが解雇を認めたとこになるとは思っておらず、知っていたら請求しませんでした。
健康保険も病院に行かなければならず、切り替えしていますが、不当解雇を争うので、と前の保険証は事情をお話しして返還はしておりません。

現在、団体交渉をしている段階で、この先、裁判の際に弁護士に入ってもらうつもりですが、
離職票の件で不当解雇そのものを争えないのなら、裁判しないほうがいいのかと悩んでおります。

解雇を認めないと口頭で告げた件では、会社側も認めており、この点では争いはありません。
その後、離職票請求をしたのだから、その時点で解雇を認めたというのが、会社側の主張です。

なお、離職票請求の翌日に、離職票は受け取りません、と書面で通知しております。

長くなり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:271)さん

2017年08月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

おつらいことと存知ます。解雇通知書があること、雇い止めではないことを前提にいたしますね。 ...

おつらいことと存知ます。解雇通知書があること、雇い止めではないことを前提にいたしますね。

第1に、離職票を求めただけでは、解雇を承認したり、合意退職が成立したことにはならないです。離職票が来ても、事業主側の理由に、「異議あり」とすればいいのです。

第2に、問題は、ご相談者さんが、退職を受け入れる言動を、どこかで本当にしていないか、詳細に検討する必要があります。ご本人さんが「そうではない」と思っても、一旦、退職を受け入れていると法的に評価されることがありえます。

第3に、組合さんを通じて団体交渉による解決模索されているので、まずはその帰趨を見極めるべきです。

弊所では、本件を有料相談でお受けいたします(解雇だと断定できないため)。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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