定年後の再雇用を希望すると、55歳から約25%給与を減らされる

労働問題
労働審判

東証1部上場の精密機器メーカーの子会社で働く55歳の男性です。私が勤める会社には、60歳以降65歳まで、1年ごとの契約更新で、雇用してもらえる制度があります。

この制度を希望する場合の条件が55歳から定年までの5年間、現在の給与から約20%+役職手当が減額される事になります。再雇用を希望しないと役職手当のみ減らされます。

役職を解かれる分、責任は軽くなりますが、この制度に納得ができません。違法性はないのでしょうか?

また一旦は再雇用を希望して、5年間我慢して60歳以降の雇用を希望しない(自己都合で出来なくなった場合)減額分の約500万円は、戻りません、60歳で退職した人との差が損になるのですが、これにも納得出来ません。

また何れの場合も5年間の働き方は、差がありません。これも違法性は、ないのでしょうか?宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年06月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、おそらく、このような制度は、就業規則が変更されて、こうなったのだと思われます。就業規則...

第1に、おそらく、このような制度は、就業規則が変更されて、こうなったのだと思われます。就業規則の不利益変更(労働契約法10条)の要件を満たすかどうかの精査が必要です。かなり専門的な判断が必要です。くわしい事情、関係書類を精査しつつ、過去の裁判例などを踏まえての判断が必要となります。

第2に、継続雇用希望を定年前5年前にとった上で、55から定年までの労働条件変更受諾を条件にすることは、高年法の継続雇用制度の趣旨にもとる可能性があります(この場合でも役職手当分は難しいですが)。高年法そのもの、継続雇用制度、関連裁判例に熟知しているなど、かなりの専門性が必要です。最近、相談の方に有利になるような面白い高裁判決も出ていますので、相談時には、そのことを踏まえて検討いたします。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、就業規則不利益変更法理、高年法等にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
※ 弊所は、本相談のような労働条件の不利益変更に関する面談は、有料でお請けします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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