雇用条件違反及び解雇通知の許否について

労働問題
労働審判

宜しくお願い致します。

私は現在A社の従業員として働いております。

A社面接の際、本社勤務・正社員を希望とし、それが約束された為、A社への入社を決めました。
しかし、A社の初出勤の午後に、いきなり他社(B社)に面談に行って下さいと言われ、そのままB社に勤める事になってしまいました。
先ず、こういった事は雇用条件違反ではないのでしょうか。
また、A社からは正社員だから労働条件通知書(B社の勤務状況、指揮命令者その他事項)の通知は不要だといい、一度もその通知を出された事はなく、契約の更新等の意思の確認も最初の更新以外一度もされた事はありません。
最初の更新時には、「約束と違うので本社に戻して頂くか、解雇して下さい」と伝えましたが、「それはできない」と言われました。
その様に拒否できるものなのでしょうか。
何故ですかと私が聞いて、確認しますとの返答のまま自動更新されて今に至ります。
管轄(区)の監督署にも相談しましたが、Aの正社員と言っても仕事の指揮命令がB社であれば、それはもう派遣社員で、労働条件通知書も必要だ、と言われました。
私自身も、その通知書がない為、派遣先の誰に相談していいのか、指揮者は誰なのかが全く分からず困惑しております。
A社にも、出してくださいと言いましたが、一向に出してくれません。
また正社員と言われましたが、「派遣けんぽ」です。
派遣けんぽの加入条件には「終身雇用以外の派遣社員の為の保険」とあり、契約書に記載してある労働条件「終身雇用」と矛盾しております。この辺も詳しくないのですが、おかしくはないのでしょうか。
本社勤務と約束されA社に決めたのに、初出勤当日に面談に行かされ、そのまま派遣させられた事が本当に悔しいです。
訴えられませんでしょうか。悔し過ぎます。

アドバイス頂けたら幸いです。
御願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年05月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、「約束」の内容と証拠が重要です。それによっては、お考え通りにならない可能性もあります。...

第1に、「約束」の内容と証拠が重要です。それによっては、お考え通りにならない可能性もあります。第2に、解雇を会社に義務づけることはできません。第3に、派遣ではなく出向の可能性もあります。詳細にお話を直接お伺いしないと正確な法的助言は難しいです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、採用時の労働条件法理、派遣労働法と派遣労働の実務、出向法理とその実務にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

諦めないで! 負けないで!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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