割り増し賃金

労働問題
残業代請求

変形労働時間制でもなく、雇用契約書も交わしていない、パートアルバイト平日は6~8時間、土日祝日は10~12時間勤務、超えた部分の割り増しがないのですが、違法なのでしょうか
あと、雇用保険は言わないとかけてもらえない会社です

相談者(ID:)さん

2017年03月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働条件通知書は必須ですから求めましょう。1日8時間超、1週間40時間超、深夜時間帯の労働、法...

労働条件通知書は必須ですから求めましょう。1日8時間超、1週間40時間超、深夜時間帯の労働、法定休日の労働には割り増しがつきます。監督署に直接相談に行って下さいね! 雇用保険はハローワークに相談為さって下さい。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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