変形労働時間の月別の計算について

労働問題
労働審判

4方2交代で公休182日/年、調整公休8日/年で、所定労働時間が拘束12時間、実働10.5時間です。
勤務内容はプラントのオペレーションで、いわゆる手待時間が長く、法で定義する“休憩”はほとんど取れないのが実態です。
拘束は12時間、労働基準法の枠を計算上クリアするために実働11時間で良いところを、実態のない休憩時間を30分組み込み実働10.5時間で計算されています。
会社側の説明では変速労働時間の月での基準で調整ということですが、例えば28日では160時間とか31日では177.1時間とありますが、交代勤務者にとっては、シフト次第でクリアしたりオーバーしたりします。月の概念は日数という意味なのか、それとも個別に計算するのか知りたいです。
そして、そもそも基準をクリアするために実態のない休憩時間を組み込んで所定労働時間を決めていいのでしょうか。
長文失礼しました。
・調整公休は日勤者との労働時間差を埋めるためのもの
・所定労働時間が減ると買い上げ時に不利益となる

相談者(ID:)さん

2017年03月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、実態がそうであれば、変形労働時間制は無効になりえます。ただ、詳細に事実関係につ...

結論からいえば、実態がそうであれば、変形労働時間制は無効になりえます。ただ、詳細に事実関係についてお話をお伺いしなければ、法的なご助言は正確にはできないです。

一番よいのは、労働法にかなり詳しく、労働時間法理、変形労働時間制にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。監督署に直接行かれて相談されるのもよいかと思います。

参考 https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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