不当解雇なんでしょうか?

労働問題
不当解雇

先日、解雇(クビ)を言われたんですが、理由に経営が上手く行ってないや、回りと付き合いが上手くないような事を言われました。
自分は、今まで無遅刻、無欠勤で言われたプロジェクトの事も言われるままやってきました。後で仕事仲間から聞いた話で、その上司達の嫌いな社員のクビを切る為に、有ること無いことを、でっち上げて時期が来たらクビに追いやる
そうで今回は自分で
今、次に標的になってる社員もいる様子なんです。納得がいかないのですが、どこにどう相談をしたらいいかわかりません。

相談者(ID:)さん

2017年02月24日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

ご事情を詳しくお聞きしないと具体的な判断はできませんが、お書きいただいた事情からみると、不当解...

ご事情を詳しくお聞きしないと具体的な判断はできませんが、お書きいただいた事情からみると、不当解雇だと思います。
相談先としては、労基署や弁護士ですが、(弁護士がいうのもなんですが)私は弁護士に相談することをお勧めします。

労基署では、「まずは解雇予告手当を請求しましょう。」というアドバイスを受けるケースが多いようですが、解雇予告手当を請求するということは、解雇を受け入れて出社の意思をなくしたと取られる可能性がありますので、あまりお勧めできません。

質問者様が求める解決(職場復帰したいのか、もう職場には戻らず金銭請求をしたいのか)と会社の性質、経営者の性格などを考えながら、会社に対してどのような意思表明をどのタイミングでしていくのか、オーダーメードの判断ができる弁護士に相談してみてください。
(質問者様が金銭解決を求めるのであれば、「すぐに弁護士名で内容証明を出しましょう」という弁護士は避けた方がいいかも知れません。)

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

前提として「解雇」であることが必要です。解雇通知書をもらっているか(要求しましょう)、「解雇」...

前提として「解雇」であることが必要です。解雇通知書をもらっているか(要求しましょう)、「解雇」という漢字二文字の言葉をはっきりと使われたか、退職願を出していないか、「やめてくれ」といわれたに過ぎないか、それらに対して「ハイ」などといっていないか等の検討が必要です。

「解雇」であれば、解雇権濫用法理、整理解雇法理に照らした検討が必要です。その程度の理由であれば、解雇が無効になる可能性は高いです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、明確な解雇案件(解雇通知書がある場合など)、残業代請求、怪我の労災は無料で面談を行っています。




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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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