24時間サポート業務は、残業代の対象になるのでしょうか?

労働問題
残業代請求

ITの会社に努めていますが、いくつかの顧客に対して24時間365日のサポート対応を契約で約束しています

しかし、サポート部門の人員は私しかおらず、営業時間外に顧客からトラブル対応の連絡があった場合、深夜・休日を問わずに、電話対応・サポート対応をしています

トラブルは毎日発生するわけではなく、数ヶ月なにも起きない事もありますが、常に電話連絡を受けられるように会社支給のスマートフォンを所持するように言われています

今までは「裁量労働制だから」「年棒制だから」と言われ、疑問に思っていなかったのですが、就業規則にはそのような事は記載されていませんでした。このような場合は残業代を請求できるのでしょうか?

また、請求できる場合はどのように算出するのでしょうか?上記のような勤務を、既に5年間続けています

相談者(ID:)さん

2017年02月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、裁量労働制だから、年俸制だから、という理由は明確に間違っています。 第2に、実際に対...

第1に、裁量労働制だから、年俸制だから、という理由は明確に間違っています。
第2に、実際に対応した時間については、(割増)賃金請求ができる可能性はありますが、賃金の規定次第です。手当が出てればできない可能性があります(参考・大星管理事件最高裁判決)。
第3に、問題は、拘束時間について(割増)賃金請求場所的拘束が問題となります。また、必要とされる対応が実際上ほとんど皆無の状態であるかどうかも問題となります。特定の部屋で対応することが義務づけられたら、少なくとも25%分の請求は可能です。100%分については第2のところで指摘となった点がここでも問題となります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働手当請求にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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