業務中の車の修理費用の支払い義務は?

労働問題
労働審判

息子のことです。H28年1月から雇用形態が不明なまま12月まで仕事をしていました。雇用契約を確認したところ、必要あるのか‥と切れられ雇用条件については確認できないままで、休日出勤や時間外等の手当てもないままでした。12月末に、1月からは呼び出した時だけ仕事に出てきてほしいと言われたので、次の仕事を見つけ準備中です。やめると話したところ、雇用期間中に業務中に車庫入れの際車をぶつけたときの修理費を要求されましたが支払う必要はあるるでしょうか

相談者(ID:)さん

2017年01月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

車をぶつけてしまった状況について詳しくお話をきかないと、法的に正確なご助言は難しいです。これだ...

車をぶつけてしまった状況について詳しくお話をきかないと、法的に正確なご助言は難しいです。これだけでは、「支払う必要はあるが、額は、相手のいう通りのものとは限らない。不用意に同意しないように。」という回答しかできません。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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