希望退職手続きの瑕疵について

労働問題
労働審判

既に退職してしまっているのですが、前職で面談なしの完全手上げ制希望退職を実施していました。
3年おき位にやっているのですが、毎回希望者全員承認しています。
今回も計画段階では、希望者は全員承認だなといった話はしていました。
制度自体に「承認しない場合がある」といった記載はあります。
私もその制度を理解したうえで、希望退職に応募いたしました。
その後、応募したところ呼び出しがかかり、「取り下げるように」と面談がありました
理由を説明して取り下げるつもりはないことを伝えると、その後役員と7回の面談が行われました。
最終日は、「取り下げるまではこの面談は終わらない」といわれ、その場では「わかりました」と言ってしまいました。
役員の面談で席を立たせてもらえなければ、そう言うしかありませんでした。
面談自体は恫喝されるようなことはありませんでしたが、精神的には厳しかったです。
結局そのまま私の申請は闇に葬られてしまいました。
そして、一度辞めようと思ったこと、またその面談での不信感から退職という道を選ばざるおえませんでした。
自己都合での退職届をだしたら、一切引き止めの面談はありませんでした。
希望退職が承認されていれば、3千万の退職金になったのが、最終的には100万円の自己都合になってしまいました。
承認しないことがあるのはわかっていますが、ほかの部長は承認されています。
今回は非承認と判断される会議に上程すらさせてもらえませんでした。
また、直後に自己都合を出したらすんなり通っています。
正式な手続きで承認されなかったのではなく、役員個別対応で取り下げ扱いになってしまったことは納得できません。
このような場合、損害賠償は請求できないのでしょうか?
基本的には、手続きに問題があったとして遡って認めてもらいたいと思っています。

相談者(ID:)さん

2017年01月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悔しいお気持ち、お察しいたします。損害賠償請求ができるかどうか、正確にご助言するには、制度の...

お悔しいお気持ち、お察しいたします。損害賠償請求ができるかどうか、正確にご助言するには、制度の詳細、取り下げた状況の詳細、その後の自主退職の経緯、お手持ちの証拠などを精査する必要があります。労働法にかなり詳しく、早期退職問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を詳細に検討すべきです。

簡単にコメントいたしますと、制度内容によっては、取り下げを進めたこと自体が、不承認ということを意味している可能性があります。早期退職承認の裁量性の高い制度であれば(承認しない場合があるという規定のみならず手続規定の精査が必要です)、取り下げなかったとしても、認められて可能性があるとされる可能性も十分にあります。

いずれにせよ、泣き寝入りせずに、この種の問題に詳しい弁護士を探して、相談すべきだと思われます。負けないで!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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