退職時に関する合意書

労働問題
労働審判

来月末に退職を予定しており、既に退職願も受理され現在、有給消化中です。
本日、会社から退職時の合意書が郵送で送られてきました。その記載内容の中に、「退職後の競業避止義務の制約」がありました。具体的には、(乙は退職後原則として1年間は、甲と競業関係に立つ他社への転職、役員への就任、及び事業を自ら開業または設立する行為を行わないことを合意いたします)と書かれています。
既に同業社への転職を予定しており、この合意書へサインをしてしまうとその会社への転職が出来なくなってしまう可能性があります。この合意書の提出は、拒否出来ないのでしょうか?また、合意書を提出しないからと言うことで、退職出来ないと言うことはあるのでしょうか?法的に何か出来ることがあれば、教えて頂きたく、ご相談させていただきました。

相談者(ID:)さん

2016年12月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

意外と複雑で難しい問題なので、結論からいえば、法的に正確に理解されたいならば、労働法にかなり詳...

意外と複雑で難しい問題なので、結論からいえば、法的に正確に理解されたいならば、労働法にかなり詳しく、退職の競業避止義務の問題、営業権侵害の不法行為などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。以下m簡単にアドバイスします。

本合意書と同様の内容が、就業規則に存在していますか? その場合には、拒否されても、就業規則の規定に拘束されえます。

ただ、過去の裁判例によれば、すべての内容が有効になるわけではないです。このことは、本書面に合意した場合でも同じです。

合意を拒否した場合に、就業規則の規定によりけりですが、退職金が不支給になる可能性があります。不支給措置の有効無効はあとで争うことはできます。

仮に就業規則に存在しない、合意を行わない場合でも、営業権侵害の不法行為請求が、相談者さんに認められる可能性も、高くはないですが、あります。

合意書へのサインをするかどうか、今後の対応も含めて、この問題に精通した弁護士に相談した方が
絶対良いと私は思います。問題が複雑ですので・・・
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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