業務委託契約終了後の競業禁止についての条項について

労働問題
労働審判

業務委託契約終了後の競業禁止についての条項についてご質問
させていただきます。

就業していただく技術者との基本契約書には
業務委託又は派遣契約終了後1年間は、甲(弊社)の事業に対して
職務として接触または顧客への転職等、又はこれを試みることを
してはならない。

また、乙(就業者または取引先会社)は業務委託又は派遣契約
終了前1年間に甲の職務として接触又は取引のあった顧客及び
顧客取引先の引き抜きをしないものとする。

このような項がございます。
こちらからの了承が得られた時には該当しないとも明記しております。

職業選択の自由などもありますが、就業前に基本契約を締結していても
このような条項を基本契約書に明記する事は法令違反に該当するもの
なのでしょうか。

皆さまのお知恵をお聞かせいただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働契約の場合は、退職後の競業避止義務の有効性について、労働者にある程度有利な法的ルールが存在...

労働契約の場合は、退職後の競業避止義務の有効性について、労働者にある程度有利な法的ルールが存在しますので、合意内容すべてが有効になるとは限らないです。しかし、合意すること自体まで無効にするものではないです(その他、公序良俗違反の内容がない限りは)。

ご相談内容によれば、労働契約ではなく、業務委託契約ですよね・・・ 同契約が労働契約だと法的に評価されうるか否かがまずは問題となります。されなかった場合には、上記ルールの適用はないです(ただ、趣旨の準用などはありうる??)。

専門的な問題ですから、法的にきちんと対応されたいならば、労働法にかなり詳しく、退職後の競業避止義務問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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