就労継続A型事業所における通勤について

労働問題
労働審判

利用者(雇用契約者)が、頻繁に精神的、身体的不調を訴え、休息することなくすぐ自分の車で早退(帰宅)をします。そのような利用者に、体調が悪い中運転することについて強制的に運転をしないよう命令することは可能でしょうか。また、冬期間になり、事故のリスクも高いため、出勤も自社での通勤を規制し、当社の送迎を利用させることは可能でしょうか。促しはしているのですが、本人が拒否するため、対処に困っています。通勤での事故は自己責任とは言うものの、体調が明らかに悪い事を会社側が知りながら運転させ、万一事故でも起きたらと思うと、自己責任では済まないと思い相談させていただきました。

相談者(ID:)さん

2016年11月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

使用者の安全配慮義務という観点からみれば正しい措置です。しかし、その背景、実情をみなければ、正...

使用者の安全配慮義務という観点からみれば正しい措置です。しかし、その背景、実情をみなければ、正確な法的助言はできないです。労働法にかなり詳しく、安全配慮義務法理、業務命令法理、労務管理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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