嘱託職員の契約更新と賞与について

労働問題
労働審判

現在、一般財団法人に嘱託職員として勤務しております。1年間の契約ですが、2回まで更新する場合があると入社時にもらった契約書に記載されております。私は今年入ったばかりの1年目嘱託職員で、来年度更新することなく、契約通り1年で退職させてもらいたいと考えております。そこで、相談なのですが、

1.来年の3月で任期満了の場合、いつ契約更新しない旨を伝えればいいか?
2.仮に11月初旬くらいに伝えた場合、来年度に契約更新しない人に、冬季の賞与をきっちりと与えるか。 (賞与は、原則として夏季は月額給料の1か月分、冬季は2か月分とする、とあります。途中採用、休業期間、欠勤があった場合は査定されるとありますが、どれも私にはあてはまりません。)

駄文で申し訳ありません。私としては、お世話になった職場ですので、できるだけ円満退職したいと思っております。相手方に迷惑をかけないためにも、私が契約更新するしない旨を早く伝えた方がいいのでは?と思っております。(1年で更新しない人はあまりいないみたいです。ほっとくと自動更新されるのでは、と危惧しています。)ただ、冬季の賞与が気になります。契約更新しなければ賞与を減らすとは書かれていないので、できれば満額もらいたいと考えております。ちなみに職場は市役所が指定管理に出している施設で、市役所との関わりが深い職場です。私に関しては、今の職場が遠方にあるので、来年度は地元の市役所で非常勤なり臨時職員なりで働きたいと考えております。次が決まるのは早くて今年の12月、おそらく1月か2月になるだろうと覚悟しています。

相談者(ID:)さん

2016年10月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、労働者の退職の自由は広く認められていますので、当然、更新しないことも自由です。ただ、契...

第1に、労働者の退職の自由は広く認められていますので、当然、更新しないことも自由です。ただ、契約期間の途中での退職には法的に規整があります。
第2に、いつまでに更新拒否を伝えるかどうかは、その法人の規程に従うことが望ましいです。
第3に、賞与支給に使用者の裁量が認められ、賞与の(法的)性格に勤務継続奨励という要素が認められれば、やめることでの減額はありえます。規程をみないとわからないです。

以上、ご不安であれば、労働法にかなり詳しく、退職法理、雇止め法理、賞与法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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