パワハラ通報への報復行為

労働問題
パワハラ

上司よりチームミーティングから外されるなどのパワハラ行為を受け人事に相談しましたが、今度はさらに主要な業務から外されるなどパワハラ行為がエスカレートしています。
人事は正当な裁量権の範囲と言って取り合おうとしません。一度退職を進めれましたが、さらに強行な姿勢を見せています。
内部通報への報復行為として法律違反にならないのでしょうか?
解雇びなった場合には、どちらに相談すればよいでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

公益通報保護法の要件を満たすならば、同法の保護を得られます。そうでもなくても、報復が理由である...

公益通報保護法の要件を満たすならば、同法の保護を得られます。そうでもなくても、報復が理由であると立証できれば保護されます。解雇の場合は手厚い保護があります(解雇権濫用法理)。単にアドバイスを受ける場合には労働局などでも良いでしょう。しっかりとした法的分析などを求め、法的に対応する場合には、労働法とパワハラ問題に詳しい弁護士に相談すべきです!弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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