合併後、労働条件不利益変更についてです。

労働問題
労働審判

合併当初の雇用条件を数年後不利な状況に変更される事について
法的に拒否できますか?

役員をしております。合併時、会社存続、労働条件同じという
提示だったので合意したのですが、合併後にあと数年したら
会社は解散となり労働条件も変更する可能があります。と
言われます。

その場合、合併時の契約は無効になるのでしょうか?
円満回避法はありますか?

よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年10月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

これだけではわからないところもありますが(合併後解散とは? など)、取り急ぎ、従業員兼務取締役...

これだけではわからないところもありますが(合併後解散とは? など)、取り急ぎ、従業員兼務取締役であること、合併時の契約は労働契約であることなどを前提にして、従業員部分の労働条件変更の問題だと理解しますね。

第1に、今回の変更提案が労働契約法8条あるいは9条反対解釈に基づく変更合意の申し込みであれば、これに同意する義務はありません。

第2に、合併時の契約である労働契約において、変更条項があれば、権利濫用にならない限り、会社からの一方的変更が可能になります。

第3に、労働契約法10条本文が適用になる場合(但し書きが適用にならない場合)には、合理的な変更であれば、会社からの一方的変更が可能になります。

いずれにせよ、細かく話をお伺いしないと正確な法的ご助言はできない事案です。労働法にかなり詳しく、労働契約法8、9、10条、労働条件変更法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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