就業規則がなく、入社時に説明された手当ても出ない

労働問題
就業規則

派遣会社に正社員として勤めています。
会社に書面の就業規則がなく、入社時の説明で聞いていた単身赴任手当てが自分の場合には当てはまらないからと出してもらえません。

また、現在派遣されている会社への派遣は3年ということで引き受けたのに、正社員だから相手会社が望めばさらに3年契約が更新されてしまい、もし途中で自己都合で退職するなら契約期間中なので違約金を払ってもらうと言われました。

入社時に、家族の住まいを転居できない家庭事情を伝えてあり、今回の赴任地に行く場合転居を伴うことは会社も了承済みです。
単身赴任する際、一時的な転居手当ては支給されました。

入社時の説明では、1年目は試用期間なので2年目から単身赴任手当てが支給されるとのことでしたが、2年目に入って会社に問い合わせたら、最初の赴任地だから転居ではないので手当てが出ないと言われてしまいました。

入社時に言ってましたよね?と聞いてもそんなこと言ってないと言われ、規則の書面はなく形としては説明内容が残っていないので水掛け論になってしまいます。

単身赴任手当ての支給を請求することは可能でしょうか?
また、退職する場合違約金は支払わねばならないのでしょうか?

もし手当てが支給されて、次の契約更新を断ることができるならば退職しないで今の仕事を続けたいですが、手当てがないのであれば、転職したいと考えています。

相談者(ID:)さん

2016年09月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しくは直接お話を詳しく聞かないと正確に答えられませんが、一般的には下記の回答が可能です。 ...

詳しくは直接お話を詳しく聞かないと正確に答えられませんが、一般的には下記の回答が可能です。

1.更新拒絶は労働者側から当然にできます。
2.期間は3年ですか? 期間途中でやめる場合には、民法上、やむをえない理由がなければ、損害賠償を支払う義務が、労働者にも発生します。ただ、裁判例にはないので、退職の自由が優先されるかもです。
3.単身赴任手当は、就業規則、労働契約などにおける根拠規定、使用者との個別合意がない限りは、請求権はありません。
4.遠隔地への赴任はいつからですか? おっしゃられる事情が入社時の合意となっていれば、契約期間の途中に、配転することはできません。

以上、労働法にかなり詳しく、配転法理、雇い止め法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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