即日解雇の証明

労働問題
解雇予告

8月に副業で働いていたバイトをクビになりました。
私は直前までとっていた連絡の内容からして、即日解雇だと思い解雇予告手当支払を請求しました。
そしたら、相手先から文書で「即日解雇を申し渡した事実は無く、支払う義務はないと回答がありました。
そこでご相談です。下記のやりとりの場合(句読点を含み、一字も間違いないやりとりです。)即日解雇の証明になるのでしょうか。

経営者「休みます。休みます。じゃ雇用いたしかねます。メールも結構です。」
私「それは、あたしもクビって事ですか?」
経営者「もちろん、もう、店に来なくていいです。」

これに対して、一ヵ月前の解雇通知ではないので、解雇予告手当を請求させて頂く事を伝えましたが、既読になった後返事がありませんでした。一ヵ月前の解雇予告のつもりであったなら、この時に何かしら反応すべきだと思うのですが、これじゃ証明にならないですか?

相談者(ID:)さん

2016年09月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、これだけではなんともいえないです・・・ このやりとりの前の状況を含めて検討する...

結論からいえば、これだけではなんともいえないです・・・ このやりとりの前の状況を含めて検討する必要があります。労働局などに相談にいかれるか、労働法にかなり詳しく、解雇問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらうべきです(この場合有料である可能性があります)。

下記3点コメントしておきます。

1.「休みます。休みます。雇用いたしかねます。」ですが、どういう意味でしょうか・・・・ 例えば、「さんちさんが休みます、休みます、っていうから、それなら、雇い続けることはできない」ということでしょうか? 例えば、「うちはもうやっていけないから、休みます、休みます。会社には仕事がないからもう雇用できない。」ということでしょうか?
2.以前、さんちさんが、例えば、「この条件なら働けない。働きたくない。」、「この会社で仕事は続けられない」などとおっしゃったことなどがありますか?
3.解雇していないなら、賃金が発生している可能性があります。仕事の内容、契約の内容、就業規則などの規定から、検討する必要があります。専門家の検討が正確です。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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