資格

労働問題
労働審判

会社に入った時に資格を取って来いと言われ、会社負担でいくつか資格を取りました。
1年と少し経って、諸事情で会社を辞める事になったのですが、
「資格のお金は3年いたら負担するけど3年いなかったから全額きっちり返してくれ」と、細かな明細を送ってきました。
会社側に取って来いと言われ、最初に契約書も何もなく、ただ言われるがままに取りに行かされ、今後必要もない資格のお金を返す必要はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

コキンさん  ざっくりいえば、労働基準法16条の(趣旨の)適用という論点です。 第1に...

コキンさん 
ざっくりいえば、労働基準法16条の(趣旨の)適用という論点です。

第1に、この問題に関連すると思われる就業規則などの諸規定を検討する必要があります。資格取得費用の支弁が消費貸借契約の形になっていたり、返還要件が明確であれば、コキンさんに不利に働く可能性もあります。

第2に、仮に契約上、返還する必要があったとしても、労働者の足止めとして退職の自由を制約するものであれば、契約上の返還規定が(一部)無効になる可能性があります。返還金額、業務性などの観点から検討されます。

第3に、以上の通り、本件は、意外と簡単ではないのです。帰さなくてもいいとはっきりと断言はできません。が、とりあえずは、会社に、返還の根拠を求め、納得がいかなければ返還しないという対応がよかろうかと思います。ただそうした場合に、額によりますが、会社から少額訴訟、支払い督促などの法的手続をとられる可能性があります。この点ご留意下さい。

労働法にかなり詳しく、労働基準法16条の問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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