出張先での火災に伴う賠償請求

労働問題
労働審判

終わった話にはなりますが、以下の話の場合、会社で全額負担してもらえたのか知りたいです。

①出張先で会社が借り受けていたアパートに住んでいましたが、隣の部屋からの小火でアパートが半焼し、会社で用意してもらえなかった家財道具や着替え等に被害が出ました。

②失火法では重過失以外での保障(原因はてんぷら油の不始末との担当者から聞きました)は出来ず、母子家庭だったため、大家さんにも役所職員が「この人は(生活保護?)保護対象者の為、支払いの能力がありません」と一方的の告げて出て行ったこともあり、用意してもらえなかった家財(テレビやパソコン、家電など)などの賠償が出来ない状態でした(火災保険も実は入っていなかった)総額計算すると20万以上になります。


③会社が補助金を当てにしていた為、賃貸契約者が名義違いで私は間借りしていた扱いになっていました。

④どこにも請求できない為、損害金額を会社に報告した際、会社から見舞金という形で10万だけ支給するとなった。

⑤見舞金を納得する際に今後は火災保険に必ず入って欲しいことを要望しましたが上司からは会社の方針として入らないと言われました(他の方は対応部署ごとの判断で加入している)

私自身は会社の命令に従うほかならず、見舞金を受け取る際も同僚上司からも文句を言われた為かなり不満が残った案件なので、どうするべきだったのか知りたいです。

相談者(ID:)さん

2016年08月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ぽちさん 火災の件、お見舞い申し上げます。結論からいえば、会社に補償を求めるのは、法的に...

ぽちさん

火災の件、お見舞い申し上げます。結論からいえば、会社に補償を求めるのは、法的に難しそうです。第1に、家財道具などを会社が用意する義務までは、使用者と労働者での合意がない限りは、原則ないと思われま’す。第2に、火災に使用者の過失(などの責任原因)がない限りは、不法行為が成立しないです。第3に、安全配慮義務違反も成立しないと思われます。第4い、間借りという扱いの件は本件では関係ないと思われます。ただ、一つ、火災保険に入らなかったことをもって、使用者の過失とする、という考え方が成り立ては、第2で述べた損害賠償請求が可能かもです。

詳細な話を聞かないと判断できないので、ネットでの相談などには限界があります。どうしても悔しい場合には、相談料などを払って、弁護士に相談に行かれるべきです。それだけの価値はあるとは思います。ご検討下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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