人によって残業代や給与が違う
勤めて10年になります。子供が小さかったので時給1500円でパートとして始めました。労働時間、内容は社員同様です。入社時の契約書などは一切ありません。ある時残業代がおかしかったので社長に電話したところお前は日当12000円で10時間が定時だ!と言われました。いつの間にか日当にかえられてました。説明はありませんでした。その後子供も大きくなり社員にしてもらいましたが日当のままで有給皆勤手当はありません。社員と同じく月給で有給皆勤手当付けてと言ったところ2年前に基本給、その他手当が今後入社する人は下がると基準局に提出してあるから基本給にすると下がると言われ、私は前からいるし有給もらえないからおかしいと言って前からいる社員と同様な対応してほしいと言ってもダメだ!賃金規定書を基準局に出してあるから!と言われました。残業代も社員の方と同じ仕事しているのに毎日30分削られているし有給がありません。日当に有給をつけたり皆勤手当付けると社員より得をしてしまう部分があるからかもしれませんがとにかく説明がありません。社員の中でも残業時間が人によって違ったり有給も何日あるのかしりません。聞いても小さい会社だから〜とか有給を使うと皆勤手当がなくなります。だからみんな使えません。私が今月給になると同じ10年働いてる人より2万ほど下がります。これは仕方ない事なのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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ぶるさん 第1に、就業規則及び関連規定を拝見したいです。それによっては、他の正社員と同一の手...
第1に、就業規則及び関連規定を拝見したいです。それによっては、他の正社員と同一の手当請求権があるかもです。ちなみに、会社の言い訳?である「基準局・・・」うんぬんは、わけわからない言い訳です(苦笑)。第2に、有給→有休ですよね? は、労働基準法上の要件を満たせば、契約に関係なくもらえるものです。第3に残業代も請求できます。第4に、労働条件の不利益変更の問題は発生しそうです。ただ、同じ社員で同じ業務であっても、労働基準法4条、労働契約法20条、パート労働法9条、公序良俗などに違反しない限り、同一の賃金をもらえてなくても、違法になるとは限りません。
以上をもとに、是非、正しい権利を行使すべきです! 労働法にかなり詳しく、就業規則、賃金問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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「日当12000円で10時間が定時」との会社の主張はとおりません。 一日8時間を超える時間を...
一日8時間を超える時間を「定時」と定めたとしても、労働基準法32条に違反するため、8時間に短縮されることとなります。
とすると、あなたの時給はやはり1500円で、8時間以上勤務したときは、1時間あたり1875円(1500円×1.25)の残業代が発生することになります。
1日10時間働いた場合は、3750円の残業代が発生することとなります。
もしこの金額が払われていないのであれば、
3750円×24日×24ヶ月で約200万円の残業代未払いが発生している可能性もあります(2年で時効なので24ヶ月分で計算しています)。
なお、有給休暇は、法律上、当然に発生するものですので、会社が認めなくても取得可能です。これは、月給だろうが日給だろうが同じです。
また、有給休暇を取得した社員にも皆勤手当を出す必要があります。労働基準法附則第136条では、「使用者は・・・・・・有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定めております。
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