賃金の格差は違法ですか?

労働問題
労働審判

労働組合に入っている社員、入って居ない社員に、賃金格差があったら、違法なんですか?
組合活動で賃金向上、労働問題の解決のため、組合費で活動をし、その結果、組合に入っていない社員も同じ賃金にアップします、組合費を払って居る組合員は面白く在りません、中には組合に入って無くても同じ賃金なら、組合費勿体無いからと、組合を退会する人、これは組合潰しにあたりませんか?

相談者(ID:)さん

2016年07月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

サマーさん 質問にご回答するには、本来は、ユニオンショップ協定の存在、組織率など、詳細に事情...

サマーさん
質問にご回答するには、本来は、ユニオンショップ協定の存在、組織率など、詳細に事情をお伺いする必要があります。また、前提として、労働組合との交渉→妥結→労働協約改定→就業規則も改定→全従業員にも賃金改定 というプロセスは、労働組合の従業員代表機能として、評価されている側面もあります。また、組合介入のメリットは、組合員としては組合から雇用保障を受けているとされているなど、他の利益享受という側面からも評価されています。

第1に、違法な組合潰しかどうかですが、労働組合法7条にいう不当労働行為に該当するか否かが問題となります。組合員に対する不利益取扱いに当たるか否かですが、サマーさんのロジックでいう、組合費分「損」させることを(そもそも上記の化観点から「損」といえるかどうか、かなり微妙です)、不当労働行為意思に基づいて行っていない限りは、まずは成立しないでしょう。支配介入に該当するかどうかですが、実際に組合員が減少するなど、組合活動に明確な悪影響が出ていれば格別、まずは成立しないでしょう。

第2に、組合員とそれ以外の賃金において格差をもうけることの違法性です。例えば組合員20万、それ以外の方15万としたときに、この5万円分の根拠は、団体交渉の結果締結された、労働協約による規範的効力によって労働契約の内容となっているものです。組合員以外の方が、5万分くれ、という請求の根拠はないことになります。労働組合の団結権、団体交渉権が保障されている以上、格差を公序良俗違反として損害賠償請求できる可能も極めて低いと思われます。ただ、近年、労働契約法、パート労働法などで賃金格差を無効とする規定および法理が発展しています。組合員以外がパート、有期の場合、気をつける必要があるかもです。

以上、正確に法的に分析をご希望でしたら、労働法にかなり詳しく、かつ、労働組合に関する法的ルールにも通じた弁護士に相談に行かれて下さいね。


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藤川 久昭
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