これは不当解雇ですか?

労働問題
不当解雇

会社から退職勧奨を受けました。
理由は従業員同士・従業員と上司の間のトラブルや論争によるものです。
私は感情がすぐ言動に出てしまい、態度が悪い、扱いづらいと何度が注意を受けていました。それ自体は私自身の落ち度なので改善できていないことについては解雇理由になると思っています。
しかし、注意・指導(口頭)については何度がありましたが、もめたことはすべて私の不徳とされ原因究明や対処はされませんでした。(これは実際に行われたのかもしれませんが私は知りません、知らされていません)
また減給などの懲戒処分や、「次やったら解雇する」ということも言われたこともなく、今回「何度注意しても改善されないし、この会社、人にあなたは合っていないから辞めたらどうか」と言われました。
辞めたくないと言ったら「もう会社の人員配置はあなた無しで組んだし、今なら自主退職で退職金を上乗せする。拒むなら解雇とする。あなたが辞めることは撤回できない。態度が改善しないのだからあなたの落ち度」と言われました。
会社がそのように決定したことについてはわかりましたと言いましたが、辞めますとか退職届を提出する等の自主退職にむけての行動は行っていません。
就業規則を見たことがないので、そこに上記理由で解雇とできる旨が記載してあれば正当解雇であるといえると思いますが、注意・指導(口頭)は何度かあったし改善されていないことを理由に懲戒処分等の段階もなく解雇というのは問題のない対応なのでしょうか。
退職予定時期としては1ヶ月の猶予があります。この1ヶ月で私はどのような行動をとればよいでしょうか。できれば円満に納得して退職したいと思っていますが転職活動も非常に厳しく、今後の保証も何もないためとても不安です。

相談者(ID:)さん

2016年07月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第一に、仮に解雇になったときの有効性は、解雇権濫用法理で判断されます。過去の裁判例などに照らせ...

第一に、仮に解雇になったときの有効性は、解雇権濫用法理で判断されます。過去の裁判例などに照らせば(抽象的なルールなので裁判例の参照は必須)、無効になる可能性が高いと思います。しかし事案を詳細に検討しないとわからないので(トラブルの程度によっては改善措置・原因究明が十分でなくても、有効性に影響しない可能性があるなど)、労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さい。

第二に、現時点では、まだ退職勧奨にすぎません(まだ解雇ではない。ちなみに退職しなければ解雇だ、という使用者の意思表示そのものを解雇とみることは不可能ではないですが・・・)。円満に退職なさりたいが、納得がいかないという状況のもとでは、やはり退職に応じない方がよいかとも思います。引き続き自主退職に向けての言動はなさらない方がよいかと思います。ただ、どこかで気持ちの整理がついて、割増しをもらって退職しようとご決断されれば別です。

繰り返しますが、当職の意見は、労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討することです。頑張って下さい!

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藤川 久昭
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弁護士(同心法律事務所)

いきなり解雇は相当性に欠けて無効になる可能性があると思います。また会社が主張する理由があるとし...

いきなり解雇は相当性に欠けて無効になる可能性があると思います。また会社が主張する理由があるとしてもそれが解雇にまでする理由になるのかという問題があります。解雇無効であるとして解雇後の賃金を請求する法的手続きを取ってもいいように思います。また、未払いのサービス残業があるのでしたら、それも合わせて請求したらいいと思います。実際に解雇される前に労働問題をよく担当している弁護士に相談なさったらいいと思います。弁護士回答の続きを読む
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波多野 進
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