パワハラと逸失利益

労働問題
パワハラ

質問失礼します。前職場でパワハラ(無視、社財への暴行、残業強要等)を直属の上司より受けストレス症を発症しました。
当時が今年2月で3月頭より6月中旬まで医師の判断で休職。現在は人事異動し別の職場で短縮勤務をしながら、定期通院をしております。手持ちの有給休暇を4月途中で使いきり、只今は傷病手当を需給中です。
仮に本人に反省はあっても、私自身は憤りを抑えきれないのが内心です。逸失利益として毎月の月収、減額賞与、通院費用から休職手当を差し引いた額をと考えております。
当方が所持してる(又は用意できる)物は
1:内容のメモ(いつどこで何をされたか?)
2:医師よりの診断書
3:過去に同じ病になったことの無い旨の説明
を用意しております。上記のパワハラの一部を記載すると
1:こちらの挨拶に対し「誰ですか?」と相手は私をまるで知らないような姿勢を取る
2:俺(当人)が休みの度に出てこなければならないのはお前のせいだと日々罵声を受ける。
パワハラに当たるかと逸失物として、成立するかを知りたいです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年06月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

風の又三郎さん 違法なパワハラに該当する可能性が十分にあります。問題は証拠です。ご本人のメモ...

風の又三郎さん
違法なパワハラに該当する可能性が十分にあります。問題は証拠です。ご本人のメモだけでは正直「弱い」です。立証ができなければ、そもそも損害賠償が認められません。上司に「こういう発言したよね」などと認めさせることができたらよろしいかと思います。

逸失利益については、違法なパワハラとの相当因果関係の立証が必要です。常識的に考えるほどハードルは低くないです。単なる「関連」だけではだめです。これだけでは確定的な結論は出せませんが、過去の裁判例を見ても、とにかく「簡単」では「ない」です。

いずれにせよ、これだけで判断はできないです。損害賠償請求を本気でお考えならば、労働局ではなく、労働法とパワハラ問題にかなり精通した弁護士に相談にいかれて(相談料がかかることが多いと思います)、正確に法的に分析し、今後の対応を考えるべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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