安全配慮義務違反と労災。
今回は「労働安全衛生法」安全配慮義務違反の可能性について。
前職の会社に腰痛持ちをつたえた上で採用されましたが、所属していた部署に其の事を
伝えていなかった。そのため、腰を痛めるまでこしに負担のかかる作業をせざるおえなかった。
それは従業員への健康の安全配慮義務違反では?健康への配慮の欠如では?
そのことを伝えていれば腰を痛める可能性はひくくなっていたのでは?
労災をしんせいすることもなく、腰の治療のために病院に通うこともなかった可能性があります。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)違反では?
なおかつ労災を使うなという脅しともとれる朝礼での態度はいかがなものか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ヒデリンさん 腰の痛みは、おつらいと思います・・・ 損害賠償が可能かどうかにあたってのご回答...
腰の痛みは、おつらいと思います・・・ 損害賠償が可能かどうかにあたってのご回答には、下記の諸点の検討が必要です。
第1に、どのような作業をさせていたかどうかです。第2に、腰痛発症が予見可能かどうか、です(ヒデリンさんが説明していたかどうかは、関係する場合もありますが、決め手ではないです。)。第3に、医療的措置をとらせるべきかどうかは今回の詳しい経緯をみなければわかりません。第4に、労災うけるな、という発言は、使用者の安全配慮義務違反を基礎づける重要な事実にはなりますが、その他の点も含めて、総合的にみる必要があります。第5に、因果関係の存在も検討する必要があります。
以上、労災の検討も含めて、労働法、労災、安全配慮義務にかなり詳しい弁護士にすぐに相談に行かれて下さい!
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