残業代の件、労災の件
私は現在63歳の男性です。契約社員として2014年3月まで働き、その後業務委託として同じ会社から仕事を請け負うという形でこの3月まで仕事をし、再び社員という形で給与をもらうという状態に戻りました。
労働時間の時間外労働というものが、会社側からは210時間以上の労働に対してのことと説明されていました。当時の勤務表にはそういう計上があります。すでに2年以上を過ぎていて請求は無理なのでしょうが、残念です。法的に問題がある労働時間の規定を会社側が勝手に決めてそれ以外の手当ては払わないということは問題だと思うのですが、会社にペナルテイを与えることはできませんでしょうか。
それと2013年の11月に脳梗塞を発症いたしました。一日の労働時間は短い時もあるのですが発症する前の一か月の総労働時間は286時間、2か月前の総労働時間は292時間。その年の発症以前の出勤日は349日でした。前年も同じような形態でした。
労災とは業務上の災害、通勤中の事故などにしか適用がないと思っていたので、その当時労災だとも考えず、傷病手当金も受けず、有休も消化せず、半月後から働き出しました。今では傷病手当金を請求すればよかったと思っているのですが、それはもう過去のことだと思っているのですが、労災にも事項があるのでしょうか。労基署の人の話ではその病気(後遺症)についての医療費などは適用があるというような話を聞いているのですが、今後この病気が再発した時には継続して医療費など適用されるのでしょうか。
会社としては労災の調査をされるのは迷惑なことで、たとえ認定に至らなくても私のほうに不利益が生じてくる可能性が高いと思いますが、その点の対処法はありますか。
この2点のことを相談したいと思います。よろしくお願いいたします。正社員が700名ほどの全国展開をしている会社です。
相談者(ID:)さん
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えがりてむさん 第1に、労災の時効は給付によって2年と5年の2種類があります。時効の起算...
第1に、労災の時効は給付によって2年と5年の2種類があります。時効の起算点も給付によって異なります。労働基準監督署に確認されると正確です。病気の再発ですが、再発した病気が業務上のものかどうかが問題となります。これも監督署に聞かれるのが一番です。労災調査を好ましく思わない使用者は存在します。労災申請を理由とする不利益取り扱いは無効ですが、実際されてしまう可能性は否定できません。
第2に、労災は国からの支給ですが、労災に関連して、使用者に安全配慮義務違反に基づく損害賠償をすることは可能です。ただ、直ってしまっていれば(直ることが一番良いことです!)、損害賠償額はそれほど大きくならないかもしれません。
第3に、時間外労働の件ですが、業務委託契約が労働契約だといえれば、2014年4月からの分の残業代請求が可能になります。ただ、もともと労働契約で、業務委託契約になり、また労働契約になっていますから、十分に可能だと思われます。ただ、詳しくお話を聞かないと、即断できません。
本件の正しい解決には労働法の高い専門性が必要です。労働法にかなりくわしい弁護士さんにすぐに相談に行かれることをおすすめします。弁護士回答の続きを読む
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