単身赴任の適用資格について

労働問題
労働審判

頭書の件、単身赴任に伴い支給する手当として別居手当と帰省手当てがあります。支給資格は「転勤に伴い別居の配偶者を残し単身で赴任する」とあります。
そこで社会保障全般では、配偶者に事実婚も含まれますが、会社側は民法の適用で法律婚のみと説明しています。
規則には、単に配偶者としか記入されていません。逆に弔慰規則などは事実婚を含むと明記されています。
上記理由により3年間、別居手当が未支給です。何か良い対策はないでしょうか。ご教示の方、宜しくお願いいたします。

以上」

相談者(ID:)さん

2016年03月30日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

yoshiさん 第1に、就業規則には「単に配偶者としか記入されてい」ないとしても、当該手当の...

yoshiさん
第1に、就業規則には「単に配偶者としか記入されてい」ないとしても、当該手当の規定の仕方とか趣旨を参照した上で、「配偶者」の解釈が定まってきます。したがいまして、弔慰規定(これも材料にはなりますが、趣旨が違う可能性があります)以外の関連規定、趣旨を検討する必要があります。なお社会保障法での取り扱いと、就業規則での取り扱いは、第2で説明するような場合を除き、同一である必要まではないと判断される可能性が高いと思います。

第2に、仮に「配偶者」が「法律婚のみの配偶者」だとして、「法律婚の配偶者」と「事実婚の配偶者」で分けることが、「差別」にあたり民法90条などで無効になるかどうかが問題となります。おそらく先例はなく、裁判で争ってみないとわからないです・・・ が、このことを指摘した上で、会社と交渉なさったらよろしいかと思います。

労働局などに相談なさってみたら如何でしょうか?
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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